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産業医について

産業医について・・・事業者の皆様へ

産業医の選任

産業医の委託について 常時使用する労働者数が50人以上の事業場は1人、3000人以上の事業場は2人の産業医を、また、1000人以上の事業場(深夜業を含む事業など一定の業種については500人以上)については専属の産業医を、選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。【安衛法13条、安衛則14、15条】


また、産業医は、少なくとも毎月一回作業場等を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。【安衛則15条】


その他、産業医の行うべき業務としては、(安全)衛生委員会への出席、健康診断の事後指導や各種面談指導、作業環境管理、労働衛生教育、健康教育・健康相談などがあり、これらの業務を訪問時に企業担当者と相談しながら必要に応じて行っていきます。
尚、産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対して、労働者の健康管理などに対して必要な勧告をすることができます。


衛生管理者の選任

職場において労働者の健康障害を防止するため、常時50人以上の労働者を使用する事業者はその事業場専属の衛生管理者を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任しなければなりません。【安衛則第7条】


選任すべき人数は事業場の労働者数により、以下の人数になります。

50人以上~200人以下1人以上
200人超~500人以下2人以上
500人超~1,000人以下3人以上
1,000人超~2,000人以下4人以上
2,000人超~3,000人以下5人以上
3,000人超6人以上

常時1000人を超える労働者を使用する事業場、または常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。

衛生管理者は、労働者の危険・健康障害を防止するための措置や教育、健康診断業務、労災の防止調査や対策等のうち衛生に関する技術的事項の管理を行います。また、衛生管理者は少なくとも毎週1回作業場等を巡視し、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。
尚、衛生管理者には第一種、第二種の種別があり、第一種は全ての業種で対応が可能ですが第二種では一部対応できない業種があります。

※その他労働者人数・業種により必要な選任義務

業種1・・・

林業・鉱業・建設業・製造業(木材製品製造業・化学工業・鋼鉄業・金属製品製造業・輸送用機械器具製造業に限ります。)・運輸業(道路貨物運送業・港湾運送業に限ります。)・自動車整備業・機械修理業・清掃業

業種2・・・

製造業(上記のものは除きます。)・運送業(上記のものは除きます。)・電気業・ガス業・熱供給業・水道業・通信業・各種商品卸売業・家具建具じゅう器等卸売業・各種商品小売業・家具建具じゅう器小売業・燃料小売業・旅館業・ゴルフ場業



・総括安全衛生管理者・・・業種1は労働者100人、業種2は労働者300人以上等
・安全管理者・・・業種1・業種2は労働者50人以上
・安全衛生推進者・・・業種1・業種2で労働者10人以上50人未満
・衛生推進者・・・業種1・業種2以外の業種で労働者10人以上50人未満

(安全)衛生委員会の実施

事業者は常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに、月1回以上、衛生に関することを調査審議し、事業者に意見を述べるため、衛生委員会を設置しなければなりません。【安衛法18条】

衛生委員会の出席者は、総括安全衛生管理者または事業の実施を総括管理する者(議長)、産業医、衛生管理者、事業場の労働者で衛生に関し経験を有する者およびその他の委員になりますが、総括安全衛生管理者または事業の実施を総括管理する者(議長)以外の委員についてその半数は、労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者の推薦に基づくことが必要です。
委員会の議事について、事業者は遅滞なく概要を労働者に周知するとともに、重要なものを記録し、3年間保存しなければなりません。
尚、上記の業種1では50人以上、業種2では100人以上の事業場では安全委員会(もしくは衛生委員会と合わせ安全衛生委員会)を設置する必要があります。【安衛法17条】

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